ヨウ素剤の服用について (公衆衛生ねっとMLでの議論より)

1.予防投与の基準は被爆線量の積算値が100mSVを超えるおそれがある場合に投与することとなっている。

2.投与の決定をするのは原子力安全委員会の助言を受けて原子力災害現地対策本部(福島県庁内に設置されています)が決定。

3.この決定を受けて都道府県知事がヨウ素剤を投与することになっています。

4.市町村は県知事からの指示があったら速やかに対応する準備をしておくこと。

5.県からの指示がないのにあわてて服用してしまって、肝心な時に手元にないという事態は避けたい。

6.配布と投与は区別して考える。

7.原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用考え方について
   http://kokai-gen.org/information/6_027-1-3.html#5-1
   →「我が国における安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の「指標」として、性別・年齢に関係なく全ての対象者に対し一律に、放射性ヨウ素による小児甲状腺等価線量の予測線量100mSvを提案する。なお、原子力災害時における放射性ヨウ素の放出に対する甲状腺への放射線影響を低減させるための防護対策としては、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用等があり、実効性を高めるためには、これらの防護対策を別々に考えるのではなく、総合的に考える必要がある。」

8.ヨウ素剤については、「後で」「念のため」という服用はない

「公衆衛生ねっと」 災害時の公衆衛生

ヨウ素剤の服用についての情報
2011年3月25日 8:09:56 更新